ポルトガル政府は本日、ポルトガルにおける大麻と産業用大麻の栽培に関する新しい規則を定義する条例14/2022をディアリオ・ダ・レプブリカ紙に発表しました。 現在、ヘンプは屋外でのみ栽培可能であり、温室での植物の開発や移植は禁止されています。 生産面積は最低5.000ヘクタール(XNUMX平方メートル)と定められており、花(種の有無にかかわらず)を農場外に持ち出すことは禁止されている。 小規模農家は新たな措置に反発しており、多くはこの分野への投資を断念することを検討している。
これは、医薬品の栽培、製造、卸売、輸送、流通、輸出入に関連する活動を実施するための認可を与えるための申請の処理要件と手順を定義した、83月2021日の政令第15/XNUMX号の最初の改正です。 、大麻植物に基づく製剤および物質。
医療用大麻に関して大きな変化がなければ、産業用大麻部門ではその生産がさらに制限されることになる。 以前の条例に対する主な変更点は、83 月 2021 日付けの条例 No. 15/3 への追加であり、この条例には次の文言を含む第 XNUMX.oA 条が含まれています。
第3条A
産業目的の大麻植物の栽培に適用される技術要件
1 — 産業目的の大麻植物の栽培は、その目的に適した農業条件下で、次の段落の規定に従って実行されなければなりません。
a) 屋外での播種によってのみ実行でき、植物の移植は許可されておらず、温室、避難所、または同様の構造物で植物の発育段階を行うことはできません。
b) 許可される最小面積は、特定の農業所有地の区画の合計で 0,5 ヘクタールです。
c) 播種密度は目的に適したものでなければならず、30 ヘクタールあたり XNUMX kg 未満の種子であってはなりません。
2 — 種子の有無にかかわらず、開花した穂を農業用地外に輸送することは許可されません。
3 — 購入した農業キャンペーンでの播種に使用されなかった残りの種子が入った開封済み種子パッケージは、翌年には使用できません。また、農家は残りの種子に与えられた目的地を証明する書類を保管しなければなりません。
4 — 購入され、拒否された承認リクエストに関連付けられているシード パッケージは、元のシールを付けたまま保管する必要があり、次の目的にのみ使用できます。
a) 拒否が包装に関連する理由によるものではない場合、申請者は、元の封止状態で保管されている限り、包装を保管することができ、別の認可申請プロセスで提出することができます。
b) 拒否が包装に関連する理由による場合、植物保護製品で処理されていない場合、包装は元に戻されるか、破棄されるか、動物または人間の食品として送られる可能性があり、農家は次のものを保管しなければなりません。少なくとも XNUMX 年間は、指定された目的地を証明する文書が必要です。」
新しい条例は公布の翌日、つまり明日6月XNUMX日に発効し、国務大臣、財務大臣、内政大臣、法務大臣、農業大臣、国務副長官と経済大臣、および大臣が署名する。保健担当国務長官。
Portaria 14:2021 -05-01-2022
[…] 本日発行された条例は、ポルトガルの産業用大麻に関する新しい規則を定義します […]