起業家、産業用大麻コンサルタント、そしてポルトガル大麻貿易業者協会であるACCIPの副会長であるウンベルト・ノゲイラ氏は、昨日ディアリオ・ダ・レプブリカ紙に発表された条例第14/2022号には、大麻植物全体の取引を制限する法的根拠が欠けていると述べ、新しい規則により、ポルトガルで大麻に投資できる数千の小規模農家が排除される可能性があると警告している。 以下に、ACCIP 副議長が新しい第 3 条-A 条について一点ずつコメントします。
«第 3 条.o-A
産業目的の大麻植物の栽培に適用される技術要件
1 – 産業目的の大麻植物(産業用大麻)の栽培は、これらの目的に適した農業条件下で、次の段落の規定に従って実行されなければなりません。
a) 屋外での播種によってのみ実行でき、植物の移植は許可されておらず、温室、避難所、または同様の構造物で植物の発育段階を行うことはできません。
「産業用大麻は欧州連合(EU)で認定され補助金を受けている農作物であり、大麻の場合のように例外的な作物ではないため、産業用大麻の栽培手順や繁殖方法を妨害する法的根拠にはなりません」医療目的。 同様に、違反した場合に適用される制裁を実証するものでもありません。」
b) 許可される最小面積は、特定の農業所有地の区画の合計で 0,5 ヘクタールです。
「法律上、IFAPに区画を登録するための最小面積は100平方メートルであり、産業用大麻栽培の認可を得るには最低面積5000平方メートルの要件がポルトガルの数千の小規模農家にとって制限要因となっている。 同様に、違反した場合に適用される制裁を実証するものではありません。」
c) 播種密度は目的に適したものでなければならず、30 ヘクタールあたり XNUMX kg 未満の種子であってはなりません。
「これは各生産者の専門的目的を妨げるものであり、ほとんどのヨーロッパの播種用麻種子生産者では種子袋が25kg単位、または一部のイタリア品種の場合は20kg単位で販売されていることを知っています。 繰り返しになりますが、産業用大麻はEUで認定され補助金を受けている農作物であるため、生産者が使用する農業上の手順や繁殖方法を妨げる法的根拠を実証するものではありません。」
2 – 種子の有無にかかわらず、開花した穂を農場外に輸送することは許可されていません。
「これはおそらく、ポルトガルの大麻産業の関係者の間で最も疑問と懸念を引き起こす点です。 特にポルトガルには、少なくとも 5000 平方メートルのヘンプ栽培から生じる何トンものバイオマスを処理するための産業インフラがないことを考慮すると、ヘンプ植物全体の取引を制限する法的根拠はありません。 同時に、それは生産企業や農家の収益力を制限しており、それは雇用される労働力の減少、固定雇用や季節雇用の減少に反映されています。」
3 – 購入した農業キャンペーンでの播種に使用されなかった残りの種子が入った開封済み種子パッケージは、翌年には使用できません。また、農家は残りの種子に与えられた目的地を証明する書類を保管しなければなりません。
「これは、最低栽培面積5000平方メートルと30ヘクタール当たり最低XNUMXkgの種子量を課すことと相まって、種子の無駄を促進するものです。」
4 – 取得され、拒否された承認リクエストに関連付けられたシード パッケージは、元のシールを付けて保管する必要があり、次の目的にのみ使用できます。
a) 拒否が包装に関連する理由によるものではない場合、申請者は、元の封止状態で保管されている限り、包装を保管することができ、別の認可申請プロセスで提出することができます。
b) 拒否が包装に関連する理由による場合、植物保護製品で処理されていない場合には、包装は元に戻されるか、破棄され、動物または人間の食品として送られる可能性があり、農家は次のものを保管しなければなりません。少なくともXNUMX年間は、指定された目的地を文書で証明する必要があります。」
「穴が開いた袋による汚染のリスクがあるため、農家が播種用の種子を栽培することは許可されていませんが、人間や動物の消費のために直接加工することは許可されています。 一般に、新しい条例は、収穫物の購入者が製品に与える目的に関係なく、生産者が麻の花で利益を得る可能性を完全に排除することを意図していることは明らかです。」
[…] ウンベルト・ノゲイラ: 「大麻植物全体の取引を制限する法的根拠はない」 […]